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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
2×4
木造枠組工法ともいう。2×4インチの断面の部材を標準的に用いた枠組みに構造用合板を貼って箱を造り、床や壁面で建物を支える工法。
インシュレーションボード
軟質繊維板(insulation board)のことです。ファイバーボードの一種です。木材チップなどを高温高圧で蒸してほぐした繊維をすき出して乾燥して固めた多孔質板で、比重は0.4未満と密度は低いです。断熱性・吸音性・耐久性にすぐれ、断熱材や内装下地材、畳床、家具やキャビネットの心材などに使われます。透湿性があり、結露防止に役立つ。アスファルト処理をして耐水性と強度を高めたものを「シージングボード」と言います。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。
地目
土地の現況および利用状況による区分のこと。土地の主な用途により、「宅地」「田」「畑」「牧場」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「鉄道用地」「学校用地」「雑種地」の23種類に区分されている。

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