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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

2×4
木造枠組工法ともいう。2×4インチの断面の部材を標準的に用いた枠組みに構造用合板を貼って箱を造り、床や壁面で建物を支える工法。
アスファルト
原油からできた炭化水素化合物です。天然の状態で蒸発、酸化、重合などによってできたものを天然アスファルト(=瀝青〈れきせい〉と言います。ヨーロッパでは無機質を含まないものはビチューメンと呼ぶ)、石油精製の残りカスとしてできたものを石油アスファルト言います。防水工事や道路舗装用材料の原料になります。厚めのフェルト類にアスファルトを塗布して着色砂をつけて板状にカットしたものをアスファルトシングルといい、屋根葺(ふ)き材に使われます。
行灯部屋
もともとの意味は、遊女屋で代金を払えない客を押し込めておく薄暗い部屋(あんどんや布団を収納していた)のことでした。転じて、マンションなどで窓がなかったり、ほとんど光が入らない部屋という意味に使われています。窓がなくても、ふすまや障子などの引き戸で仕切られている和室の続き間なら開けっぱなしにすれば隣の部屋から光が入るが、洋室で開き戸の場合には昼間から電灯をつける必要があるので電気代がかかります。また、納戸としてしか使えないです。
用途地域
都市の土地利用計画の一つで、地域によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等が制限されている。 都市計画法によって次の12種類が定められている 「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。

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