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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

セットバック
建築基準法上、斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること。また、みなし道路に接している敷地で道路の境界線を後退させること。なお、みなし道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックしないといけない。
青田売り
建物が完成する前に、土地付き建物の販売をすることです。未完成販売とも言います。新築マンション・一戸建ての分譲では青田売りが多いです。宅建業法では「広告開始時期の制限」として、建築確認前に青田売りの広告を出すことを禁止しています。そのため広告には必ず建築確認番号が表示されています。実物を見て確認することができないので、図面やモデルハウス等で判断することになります。契約前に、建物の外観、設備仕様など細かい点まで確認することです。
アプローチ
直訳すると「何かに近づく道」とか「接近すること」という意味です。不動産では3つの使い方があります。1つ目は、最寄り駅から現地へ行く道の状況という意味です。坂道の有無、歩道の整備状況、交通状況などが含まれます。2つ目は大規模マンションで、団地の入口から各住戸の玄関までの状況を示す時に使います。歩行者と車の入り方、駐車場との関係などが含まれます。最後に、一戸建ての場合に、敷地の入口、門扉などから玄関までの状況、カーポートの配置などを示します。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。

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