不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

青田売り
建物が完成する前に、土地付き建物の販売をすることです。未完成販売とも言います。新築マンション・一戸建ての分譲では青田売りが多いです。宅建業法では「広告開始時期の制限」として、建築確認前に青田売りの広告を出すことを禁止しています。そのため広告には必ず建築確認番号が表示されています。実物を見て確認することができないので、図面やモデルハウス等で判断することになります。契約前に、建物の外観、設備仕様など細かい点まで確認することです。
アスファルト
原油からできた炭化水素化合物です。天然の状態で蒸発、酸化、重合などによってできたものを天然アスファルト(=瀝青〈れきせい〉と言います。ヨーロッパでは無機質を含まないものはビチューメンと呼ぶ)、石油精製の残りカスとしてできたものを石油アスファルト言います。防水工事や道路舗装用材料の原料になります。厚めのフェルト類にアスファルトを塗布して着色砂をつけて板状にカットしたものをアスファルトシングルといい、屋根葺(ふ)き材に使われます。
アルコーブ
マンションの玄関前で、外壁面から少しくぼんだ形になっている空間のことです。玄関ドアを開け閉めするときに共用廊下を人が歩いていてもぶつからないようにする。また、外からの視線が遮られるなどのメリットがあり、プライバシーを高める効果があります。語源は、凹所を表すアラビア語の「al kubbe」です。建築用語では、本来は、部屋の壁を後退させて設けた付属的な入り込み空間を意味します。奥まった私室、書斎コーナー、床の間などもアルコーブの一種です。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
アフターサービス
メーカーや販売会社などが消費者に対して一定期間の無償修理の保証をすることで、法的な定めではなく、営業対策や顧客サービスとして自主的に行うものです。それぞれの業界団体ごとに一定のガイドラインを設けています。業者によって内容が異なるが、大手の住宅メーカーでは50~60年の超長期保証を独自に実施している例もあります。期間の長さだけでなく、定期検査やサービス体制の充実度などが、業者選びのポイントのひとつになります。

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