不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

地目
土地の現況および利用状況による区分のこと。土地の主な用途により、「宅地」「田」「畑」「牧場」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「鉄道用地」「学校用地」「雑種地」の23種類に区分されている。
開発許可
市街化区域で、一定面積以上の開発行為を行う者に、知事または政令指定都市の長が与える許可。また、開発許可を必要とする面積は、基本的には1000平方メートル以上と定められている。
メゾネット
マンションなどの集合住宅で、1戸が二つ以上の階にまたがる住宅。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
アルコープ
壁面の一部を窪ませて造った空間のこと。マンションでは、共用廊下から少し後退させた各住戸の玄関前部分をいう。

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