不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

遺産分割協議書
遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類のことを言います。全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできます。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要です。協議書には、相続人全員で署名押印します。財産はできる限り具体的に記載することがポイントです。不動産は所在地・面積・構造、預貯金は銀行支店名・口座番号・金額などです。債務の分割内容も記載しておきます。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
アルコーブ
マンションの玄関前で、外壁面から少しくぼんだ形になっている空間のことです。玄関ドアを開け閉めするときに共用廊下を人が歩いていてもぶつからないようにする。また、外からの視線が遮られるなどのメリットがあり、プライバシーを高める効果があります。語源は、凹所を表すアラビア語の「al kubbe」です。建築用語では、本来は、部屋の壁を後退させて設けた付属的な入り込み空間を意味します。奥まった私室、書斎コーナー、床の間などもアルコーブの一種です。
一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。
入会権(いりあいけん)
一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。天然林の育成や人工植林をしている集落もあります。共有、または地役権に準ずる物権です。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できます。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもあります。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認です。

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