不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

開発許可
市街化区域で、一定面積以上の開発行為を行う者に、知事または政令指定都市の長が与える許可。また、開発許可を必要とする面積は、基本的には1000平方メートル以上と定められている。
オープンハウス
中古住宅を、特定の日時に限って自由に見学できるよう開放しておくこと。
用途地域
都市の土地利用計画の一つで、地域によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等が制限されている。 都市計画法によって次の12種類が定められている 「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
2×4
木造枠組工法ともいう。2×4インチの断面の部材を標準的に用いた枠組みに構造用合板を貼って箱を造り、床や壁面で建物を支える工法。
一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。

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