不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。
アルコーブ
マンションの玄関前で、外壁面から少しくぼんだ形になっている空間のことです。玄関ドアを開け閉めするときに共用廊下を人が歩いていてもぶつからないようにする。また、外からの視線が遮られるなどのメリットがあり、プライバシーを高める効果があります。語源は、凹所を表すアラビア語の「al kubbe」です。建築用語では、本来は、部屋の壁を後退させて設けた付属的な入り込み空間を意味します。奥まった私室、書斎コーナー、床の間などもアルコーブの一種です。
セットバック
建築基準法上、斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること。また、みなし道路に接している敷地で道路の境界線を後退させること。なお、みなし道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックしないといけない。
容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
法面・法地
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」(がけち)ともいう。 自然の地形によるものと、造成によって造られたものがある。

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