不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

アフターサービス
メーカーや販売会社などが消費者に対して一定期間の無償修理の保証をすることで、法的な定めではなく、営業対策や顧客サービスとして自主的に行うものです。それぞれの業界団体ごとに一定のガイドラインを設けています。業者によって内容が異なるが、大手の住宅メーカーでは50~60年の超長期保証を独自に実施している例もあります。期間の長さだけでなく、定期検査やサービス体制の充実度などが、業者選びのポイントのひとつになります。
地目
土地の現況および利用状況による区分のこと。土地の主な用途により、「宅地」「田」「畑」「牧場」「原野」「塩田」「鉱泉地」「池沼」「山林」「墓地」「境内地」「運河用地」「水道用地」「用悪水路」「ため池」「堤」「井溝」「保安林」「公衆用道路」「公園」「鉄道用地」「学校用地」「雑種地」の23種類に区分されている。
メゾネット
マンションなどの集合住宅で、1戸が二つ以上の階にまたがる住宅。
容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。

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