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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

位置指定道路
建築基準法上の「道路」のひとつです。新しく開発された分譲地などの幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたものです。ミニ開発で、袋小路状の私道の周りを建売住宅が取り囲んでいるようなケースによくある道路です。道路位置の指定を受けるには、公道との交差部に有効な隅切りがあること、側溝を設けること、一定以上のこう配がないことなど、特定の技術的な基準に適合することが条件です。位置指定を受けるまで建築確認は取れません。
インシュレーションボード
軟質繊維板(insulation board)のことです。ファイバーボードの一種です。木材チップなどを高温高圧で蒸してほぐした繊維をすき出して乾燥して固めた多孔質板で、比重は0.4未満と密度は低いです。断熱性・吸音性・耐久性にすぐれ、断熱材や内装下地材、畳床、家具やキャビネットの心材などに使われます。透湿性があり、結露防止に役立つ。アスファルト処理をして耐水性と強度を高めたものを「シージングボード」と言います。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
上げ下げ窓
上下に並んだガラスを縦枠に沿って上げ下げして開閉する形式の窓のことです。下部のガラスのみ上下する窓をシングルハング窓、上下のガラスが両方とも可動する窓をダブルハング窓と言います。バランサーの働きで上がった窓の急落下を防止しています。雨仕舞いがよく、網戸も面格子も外部に設置できます。両側の壁を耐力壁にしなければならないといった構造上の理由から開口部を制限される場合でも、採光や換気を確保するために窓を設けたいとき有効です。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。

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