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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

アスファルト
原油からできた炭化水素化合物です。天然の状態で蒸発、酸化、重合などによってできたものを天然アスファルト(=瀝青〈れきせい〉と言います。ヨーロッパでは無機質を含まないものはビチューメンと呼ぶ)、石油精製の残りカスとしてできたものを石油アスファルト言います。防水工事や道路舗装用材料の原料になります。厚めのフェルト類にアスファルトを塗布して着色砂をつけて板状にカットしたものをアスファルトシングルといい、屋根葺(ふ)き材に使われます。
アルカリ骨材反応
コンクリートの劣化に関係する現象のひとつです。コンクリートに含まれるアルカリ性溶液(水酸化ナトリウムや水酸化カリウム)と特定の骨材(シリカ鉱物など)が化学反応して生成物が膨張するなどの変化が起きる結果、コンクリートを変形させたりひび割れを生じさせ、強度を低下させます。防止方法は、(1)アルカリシリカ反応性試験で無害の骨材を使用する(2)フライアッシュなど反応抑制効果のある混和材をセメントに入れるなどがあります。
RMBS
住宅ローン担保証券のこと(Residential Mortgage Backed Securities)。MBSの一種で、金融機関の扱う多数の住宅ローン債権を集めてプールし、そこから得られる元利金を裏付けに証券化するしくみです。住宅金融支援機構の発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券もその1つになります。MBSの中でもRMBSの市場規模が大きいため、「MBS=住宅ローン担保証券」と表現される場合も多いです。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。

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