不動産用語辞典 | 神奈川 不動産(相模原・湘南・大和)多摩の物件情報|ピットくんと住まい探し[ホットナビ]

不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

違反建築物
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物のことを言います。一般に「違法建築」と言います。本来、法律に適合しない建物は建築できないが、建ぺい率・容積率の違反、接道義務違反などは珍しくないです。建築確認を受け付ける特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できます。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求められます。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
セットバック
建築基準法上、斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること。また、みなし道路に接している敷地で道路の境界線を後退させること。なお、みなし道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックしないといけない。
私道負担
売買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言う。私道の所有権や共有持分を持たずに利用する場合や通行地役権の目的となっているようなものを利用するための負担金を支払う場合も私道負担といいます。
オーナーチェンジ
投資用に購入したマンションや戸建ての所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま 他へ転売すること。

このページの先頭に戻る