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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

アルコーブ
マンションの玄関前で、外壁面から少しくぼんだ形になっている空間のことです。玄関ドアを開け閉めするときに共用廊下を人が歩いていてもぶつからないようにする。また、外からの視線が遮られるなどのメリットがあり、プライバシーを高める効果があります。語源は、凹所を表すアラビア語の「al kubbe」です。建築用語では、本来は、部屋の壁を後退させて設けた付属的な入り込み空間を意味します。奥まった私室、書斎コーナー、床の間などもアルコーブの一種です。
IHヒーター
クッキングヒーターのうち、フラット天板の一種です。磁力線の働きによって、鍋自体を発熱させて加熱調理するので熱効率が高いです。安全性が高く、微妙な温度調整が可能です。ガスでは難しい、ごく弱い火力を保てるのも利点のひとつになります。最近では5000kcal/hのガスバーナーに匹敵する熱量を出すものも登場しています。ただし、使える鍋の素材が鉄やステンレスなどに限られるのが難点です。金属製でもアルミや銅の鍋は使用できないので注意。
用途地域
都市の土地利用計画の一つで、地域によって建築できる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、日影等が制限されている。 都市計画法によって次の12種類が定められている 「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」
入会権(いりあいけん)
一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。天然林の育成や人工植林をしている集落もあります。共有、または地役権に準ずる物権です。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できます。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもあります。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認です。
開発許可
市街化区域で、一定面積以上の開発行為を行う者に、知事または政令指定都市の長が与える許可。また、開発許可を必要とする面積は、基本的には1000平方メートル以上と定められている。

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