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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

アトリウム
古代ローマの住宅建築における天窓のある広間、または、初期キリスト教会の前面に設けられた回廊で囲まれた中庭のこと(atrium)を言います。後者を「パラダイス」とも言います。現代建築では、ガラス屋根などで自然の採光をとりこんだ広場状の空間や、屋根のかかった公開空地のことを指し、「屋根付きプラザ」や「内部公開空地」とも呼びます。全天候型のオープンスペースで、イベントを行ったり、にぎわいを演出するしかけになります。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
容積率
敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合のこと。
入会権(いりあいけん)
一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。天然林の育成や人工植林をしている集落もあります。共有、または地役権に準ずる物権です。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できます。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもあります。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認です。
法面・法地
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」(がけち)ともいう。 自然の地形によるものと、造成によって造られたものがある。

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