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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
アトリウム
古代ローマの住宅建築における天窓のある広間、または、初期キリスト教会の前面に設けられた回廊で囲まれた中庭のこと(atrium)を言います。後者を「パラダイス」とも言います。現代建築では、ガラス屋根などで自然の採光をとりこんだ広場状の空間や、屋根のかかった公開空地のことを指し、「屋根付きプラザ」や「内部公開空地」とも呼びます。全天候型のオープンスペースで、イベントを行ったり、にぎわいを演出するしかけになります。
青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。
アンボンド工法
ラーメン構造のマンションでは、床スラブがたわんだり、振動しないように小梁を入れるのが一般的です。そのため直天井の場合は室内に小梁が露出します。この小梁を無くしたのがアンボンド工法です。床スラブにPC鋼材を通して両側から引っ張ることで、あらかじめ圧縮力(プレストレス)を与えておき、床スラブのたわみを防ぎます。プレストレスト・コンクリートの工法の一種です。小梁は出ないが盤振動が起きる可能性があり、遮音性はやや落ちます。
法面・法地
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。「崖地」(がけち)ともいう。 自然の地形によるものと、造成によって造られたものがある。

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