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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

一般媒介契約
媒介契約の一種で、複数の業者に重ねて仲介を依頼できるものを言います。並行して依頼している業者にほかの業者を明らかにする義務のある「明示型」と、伏せておける「非明示型」があります。一昔前は媒介契約といえば「非明示型」が多くありました。自分で発見した相手と取引することも可能でした。売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがありますが、業者側から見るとほかの業者に先を越されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面があります。
アフターサービス
メーカーや販売会社などが消費者に対して一定期間の無償修理の保証をすることで、法的な定めではなく、営業対策や顧客サービスとして自主的に行うものです。それぞれの業界団体ごとに一定のガイドラインを設けています。業者によって内容が異なるが、大手の住宅メーカーでは50~60年の超長期保証を独自に実施している例もあります。期間の長さだけでなく、定期検査やサービス体制の充実度などが、業者選びのポイントのひとつになります。
洗い出し仕上げ
壁や土間の塗り仕上げのひとつです。御影石や大理石の砕石などの種石(骨材)を混ぜたモルタルを塗り、完全に硬化する前にワイヤブラシなどで水洗いして、表面に石粒を浮きたたせるものです。コンクリート塗り、モルタル塗り、人造石塗りなどに用いられます。那智黒などの豆砂利をコンクリートの上にまき、コテで押さえたあとに散水してブラシで表面のセメントペーストを取り去る簡易な方法もあります。別名「人洗(じんせん)」とも言います。
媒介契約
不動産の売買や貸借などの仲立ちを宅建業者に依頼する契約のこと。宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作り、依頼者に渡さなければならない。媒介契約には、次の3つの形式があります。(1)〈一般媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる(明示型と非明示型がある)。 (2)〈専任媒介契約〉依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない。(3)〈専属専任媒介契約〉依頼者が依頼をした宅建業者がみつけた相手方以外の者と売買または交換の契約を締結することができない。
違反建築物
建築基準法や都市計画法などに違反している建築物のことを言います。一般に「違法建築」と言います。本来、法律に適合しない建物は建築できないが、建ぺい率・容積率の違反、接道義務違反などは珍しくないです。建築確認を受け付ける特定行政庁は、違反建築物を発見した場合には、建物の取り壊し、改築、修繕、使用禁止などの是正命令を出し、違反事実を公示できます。また緊急の場合は、特定行政庁が任命した建築監視員が工事施工の停止を求められます。

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