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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。
入会権(いりあいけん)
一定の地域の住民たちが山林や原野を共同で管理して、薪や山菜、草木を採取したり、家畜を放牧するなどして利用する慣習上の権利。天然林の育成や人工植林をしている集落もあります。共有、または地役権に準ずる物権です。入会権は登記できないが、登記がなくても第三者に対抗できます。そのため、入会権があることを知らずに別荘を建てようとして、入会地の住民と紛争になることもあります。山林や原野を取得する場合には入会権の有無を要確認です。
セットバック
建築基準法上、斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること。また、みなし道路に接している敷地で道路の境界線を後退させること。なお、みなし道路(幅員が4mに満たない道路)に面している場合には、少なくとも道路中心線から2mはセットバックしないといけない。
行灯部屋
もともとの意味は、遊女屋で代金を払えない客を押し込めておく薄暗い部屋(あんどんや布団を収納していた)のことでした。転じて、マンションなどで窓がなかったり、ほとんど光が入らない部屋という意味に使われています。窓がなくても、ふすまや障子などの引き戸で仕切られている和室の続き間なら開けっぱなしにすれば隣の部屋から光が入るが、洋室で開き戸の場合には昼間から電灯をつける必要があるので電気代がかかります。また、納戸としてしか使えないです。
アスベスト
珪酸(けいさん)マグネシウムを主成分にした繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、補強材など幅広い建築材料などに使われてきました。ギリシャ語で「不滅の」という意味を持ち、日本語では「石綿」とも言います。直径1ミクロン以下の細長い微細な繊維を吸い込むと、石綿肺、ガンなどの病気の原因となり、人体に有害なことから、新築時はアスベストは使用されなくなりつつあります。その一方で、建物解体時の飛散防止対策や処理方法が問題になっています。

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