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不動産用語辞典

不動産用語で分からない語句をご説明いたします。

青色申告
不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、所得税の確定申告をするときの手続きのひとつです。申告用紙が青かったことから青色申告といわれるゆえんになります。青色申告をするには、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出し、一定の様式の帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。青色申告には「青色申告特別控除」や「事業専従者給与の必要経費算入」「損失の繰越」など、白色申告にはない特典があります。
遺産分割協議書
遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容を記した書類のことを言います。全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできます。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要です。協議書には、相続人全員で署名押印します。財産はできる限り具体的に記載することがポイントです。不動産は所在地・面積・構造、預貯金は銀行支店名・口座番号・金額などです。債務の分割内容も記載しておきます。
オープンハウス
中古住宅を、特定の日時に限って自由に見学できるよう開放しておくこと。
アスベスト
珪酸(けいさん)マグネシウムを主成分にした繊維状の鉱物で、耐熱材、耐火断熱材、絶縁材、補強材など幅広い建築材料などに使われてきました。ギリシャ語で「不滅の」という意味を持ち、日本語では「石綿」とも言います。直径1ミクロン以下の細長い微細な繊維を吸い込むと、石綿肺、ガンなどの病気の原因となり、人体に有害なことから、新築時はアスベストは使用されなくなりつつあります。その一方で、建物解体時の飛散防止対策や処理方法が問題になっています。
みなし道路
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なので2項道路(にこうどうろ)ともいう。 道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。みなし道路に接した敷地に建物を建てる際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。

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